閉館のお知らせ

当ホテルをご利用の皆様には、日頃より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

突然のお知らせではございますが、この度2020年11月30日をもちまして営業を終了することとなりました。

2011年開館以来、賜りましたご厚情に深く感謝し、厚く御礼を申し上げるとともに、皆様の益々のご健勝をお祈り申し上げます。

ご愛顧いただいております皆様には、ご迷惑をお掛けしますこと、誠に申し訳ございません。
ご理解とご容赦のほど、よろしくお願いいたします。

 

2020年10月吉日
ホテル フリーゲート白浜 総支配人

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第1条  本約款の適用

  1.  ホテルフリーゲート白浜(以下「当館」という。)の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
  2.  当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない特約に応ずることができます。
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第2条  宿泊契約の申し込み

  1.  当館は、宿泊日に先だつ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申し込み」という。)をお引き受けした場合には期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告をもとめることがあります。
    (1) 宿泊者の氏名、年齢、性別、国籍。
    (2) 宿泊日および到着予定時間
    (3) 宿泊料金(原則として別表第1:宿泊料金等の内訳の基本宿泊料による)
    (4) その他当館が必要と認めた事項。
  2.  宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
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第3条  宿泊契約の成立

  1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2.  前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める予約金を、当館が定める日までにお支払いいただきます
  3.  予約金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定が適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定により料金の支払いの際に返還します。
  4.  第2項の予約金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、予約金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
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第4条  予約金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の予約金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の予約金の支払いを求めなかった場合及び当該予約金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
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第5条  宿泊契約締結の拒否

当館は次の場合において、宿泊の引受けをお断りすることがあります。

  1.  宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
  2.  満室により客室に余裕がないとき。
  3.  宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
  4.  宿泊申し込みをしようとする者が、次のイ~ハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団 員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下暴力団等という。)と認められたとき。
    ロ 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
    ハ 暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
  5.  宿泊しようとする者が伝染病者であると明かに認められるとき。
  6.  宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
  7.  天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊されることができないとき。
  8.  当施設若しくは当施設の職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき
  9.  都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。
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第6条  宿泊者の宿泊契約解除権

  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊予約の申し込みをお引き受けしたのちに、この予約を申込者により解除された場合には、別表第2:違約金申し受け規定に従い違約金を申し受けます。
  3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明告されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
  4. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊客がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊客の責に帰さない理由にもよるものであることを証明した時は、第1項の違約金は戴きません。
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第7条  当館の宿泊契約解除権

  1. 当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
    (1) 第2条第1項の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
    (2) 第3条第2項の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
    (3) 第5条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
  2. 当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
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第8条  宿泊の登録 

宿泊客は、宿泊日当日当館へ到着したときに次の事項を当館に登録してください。
(1) 第2条第1項の事項
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認めた事項
宿泊客が第12条の料金の支払いを、当館が認めた旅行小切手、クーポン券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
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第9条  客室の使用時間

宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時00分から翌日の午前10時00分までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。
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第10条  利用規則の遵守

宿泊客は、当館内において、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
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第11条  当館の施設の営業時間は、次のとおりとします。

フロント   午前8時から午後12時まで
大浴場   午前7時から午前9時まで
午後3時から午後11時まで
食事提供時間
1 朝食  午前7時30分から午前8時30分まで
2 夕食  午後6時00分から午後7時30分まで
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
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第12条  料金の支払い

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金は別表第1項の宿泊料金等の内訳にあげるところによります。
  2. 料金の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、クーポン券、により、宿泊者の出発の際又は当館が請求したとき、フロントオフィスにおいて行っていただきます。
  3. 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
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第13条  当館の責任 

  1. 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館のフロントオフィスにおいて宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室を開けた時に終わります。
    (ア) 当館は、宿泊約款及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    (イ) 当館は、万一の火災等に対処するため、旅行賠償責任保険に加入しております。
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第14条  契約した客室の提供ができない時の取り扱い

  1. 当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなった時は、天災その他の理由により、困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金を相当額の保証料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
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第15条  寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品また現金並びに貴重品については、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明示を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は5万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当館内にお持込になった物品及び現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明示のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失があった場合を除き5万円を限度として当館はその損害を賠償します。
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第16条  宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物及び携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
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第17条  駐車の責任

宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
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第18条  宿泊継続の拒否 

当館は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。

  1. 第5条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
    (ア) 前項の利用規則に従わなかったとき。
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第19条  宿泊客の責任

宿泊客の故意又は過失により当館の施設及び什器、備品を破損又は紛失されたときは、その損害を賠償していただきます。
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別表第1:宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 (1)基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
追加料金 (2)飲食代及びその他の利用料金
税金 イ.消費税
ロ.入湯税
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別表第2:違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を
受けた日
不泊 当日 前日 2~9日前 20日前
契約申込人数
一般 9名まで 100% 80% 50%
団体 10名~30名 100% 80% 50% 30%
団体 31名~100名 100% 80% 50% 30% 10%

 

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(注意)

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
  4. 上記3.の団体客について、別途「団体予約確認書」等の契約をした場合には、この限りではありません。

ホテル フリーゲート白浜

作成日 平成23年3月1日
改定日 平成26年8月1日

ホテルフリーゲート白浜

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